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電子帳簿保存制度とは
電子帳簿保存制度は、納税者の文書保存に係る負担軽減を図る観点から、帳簿や国税関係書類の電磁的記録(電子データ)等による保存を可能とする制度のことです。
電子帳簿保存制度を利用する場合の保存要件は以下です。
- 見読可能性の確保
→記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できる状態
電子データを確認するためのプログラム、ディスプレイやプリンタ等の備え付け
→速やかな検索時間や検索結果の出力ができる状態
ハードウェアやデータ量を考慮した閲覧環境の整備
- 電子計算機処理システムの概要書の備付け
→このヘルプが該当します。
- 検索機能の確保
→「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索可能な状態
「ジョブカン青色申告」での検索可能(詳細)
- 改ざん防止のための措置
→自社で電子データの取り扱いについての規程を定める等(国税庁のサンプル等が参考にできます。)
電子帳簿保存法での主な保存区分は3種類あり、「ジョブカン青色申告」ではそのうちの「電子帳簿保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)」が行えます。
「ジョブカン青色申告」で電子帳簿保存制度を利用する場合は、電子帳簿保存を開始する会計期間の最初から電子帳簿保存を使用する設定(詳細)にした状態で、帳簿の入力をする必要があります。
【 メモ 】
- 消費税法の要件として課税仕入に関して記載が必要な内容は、各帳簿で摘要や仕訳メモに入力できます。
- 入力した取引が過年度の内容に影響を及ぼすことはありません。
- 「ジョブカン青色申告」に保存された帳簿については、「優良な電子帳簿」の法令要件(機能的要件)を満たした帳簿となります。
ただし、電子帳簿保存法第8条第4項の過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、適用を受けようとする税目に係るすべての帳簿について当該「優良な電子帳簿」の法令要件を満たして電磁的記録で保存し、かつ同法施行規則第5条第1項の適用を受ける旨の届出書をあらかじめ所轄税務署長等へ提出する必要があります。
- 電子帳簿保存法では、帳簿間の相互関連性が求められています。
「ジョブカン青色申告」では、[帳簿へ]ボタンなどを使って帳簿間の相互確認ができます。
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