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電子帳簿保存を使用する
「ジョブカン青色申告」で電子帳簿保存制度を利用する場合は、会計データの新規作成時または次年度作成時に電子帳簿保存を使用する設定にしてください。この状態で、最初の記録段階から一貫して「ジョブカン青色申告」にて帳簿の入力をする必要があります。
電子帳簿保存の使用は、「データ新規作成時」と「次年度作成時」のタイミングでのみ設定できます。
- データ新規作成時
データの新規作成画面で[電子帳簿保存を使用する]にチェックを付けます。
- 次年度作成時
次年度作成時に[電子帳簿保存を使用する]にチェックを付けます。
【 ご注意! 】
電子帳簿保存を使用するか/しないかは、会計期間ごとに、その会計期間の初めに設定します。
電子帳簿保存の使用を開始すると、その会計期間内で電子帳簿保存を使用しない設定には変更できません。
【 メモ 】
消費税法の要件として課税仕入に関して記載が必要な内容は、各帳簿で摘要や仕訳メモに入力できます。
電子帳簿保存の使用状況を確認するには
電子帳簿保存の使用状況は、サイドメニューの[設定]→[基本情報]をクリックすると表示される画面で確認できます。
電子帳簿保存使用時の制限事項
電子帳簿保存を使用する場合は、以下の機能が利用できません。
- データメンテナンス(伝票番号再付番)
- 連携ファイル書出
- 連携ファイル取込
- 弥生科目の取込
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