経過措置の適用を受ける(仕入税額控除)
インボイスを交付することができるのは、適格請求書発行事業者の登録をした課税事業者に限られます。
免税事業者等の場合はインボイスを交付できないので、通常であれば仕入税額控除ができなくなります。
ただし、制度開始から6年間は免税事業者等からの課税仕入であっても一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%控除
2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%控除
この経過措置を受けるには、帳簿要件のうち「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要になります。
「ジョブカン青色申告」では、税区分を選択することでこの記載に相当するようになります。
明細入力時に、必要に応じて「課仕80控」「課返50控」など「80控」「50控」が記載されている税区分を選択してください。
仕入税額控除前の金額を確認するには
仕訳日記帳と振替伝票で[仕入税額控除前]ボタンが表示されている場合は、クリックすると課税仕入れの税額控除(経過措置)適用前の金額を表示できます。
【例】税区分「課対仕入」で「金額:1100」「消費税(内税):100」の仕訳の場合
税区分を「課仕80控」にすると、消費税額(控除対象額)が80になります。
[仕入税額控除前]ボタンをクリックすると控除前の金額を確認することができます。
[仕入税額控除前]ボタンは、基本情報の消費税情報で「課税」「本則課税」「税抜」を選択している場合に表示されます。(2023年10月を含む会計年度以降)